インターネットでは、色々な情報が流れています。
サイトによっては、ある人が質問をして、その質問に対して、他の人が回答をするというサイトもいくつかあります。そんな、とあるサイトのひとつに面白い質問が寄せられていました。
その質問とは・・・「裸でバイクに乗るのは無理?」
「体質的に厳しいとかそういう問題じゃなく、裸でバイクに乗るのは無理でしょうか?(転んだらモチロン痛いですが)ヘルメットをかぶらないと、モチロン警察に捕まるので、ヘルメットはかぶったとして。裸でバイクに乗るのは、道路交通法的にやはり問題なのでしょうか?回答お願いいたします。」
・・・*一部省略しています。 なかなか面白い質問をする人もいるものです。でも、こんな質問に対しても、きちんと、まじめに回答してくれる人がいると言うのが、うれしくもあり、微笑ましくもあります。
その回答のいくつかを紹介すると・・・
回答1
「道路交通法的は問題ではない思うが、公然わいせつ罪になりますね。(刑法174 条)」 ・・・*一部省略しています。 回答2
「道路交通法上は問題ありませんが、刑法上は175条のわいせつ物陳列罪に抵触します。違反キップは切られないでしょうが、かわりにワッパを食らうことになるでしょう。」 ・・・*一部省略しています。 やはり刑法上では問題があるとの回答です。が、回答1と回答2では、罪状がちょっと違うようです。あまり刑法には詳しくないのですが、ちょっと調べてみると・・・
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法175条
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も同様とする。
とのことのようです。いずれにしても、裸でバイクに乗ると、この2つの法律の両方、もしくは、いずれかに抵触すると言うことなのでしょう。しかし、裸ではなく、少なくともパンツくらいは、はいてバイクに乗ったらどうなるのでしょうか?これについては、上の回答2を答えた方が、うまく説明してありました。
それは・・・
「例えば競泳用の海水パンツ1枚のスタイルで乗ったとしましょう。まず、短い距離、町中をちょっと乗る程度でしたらへーきなんですが・・・
長距離、例えば高速を使って移動となると、結構たいへんなことになるんです。
まず、風が強くその風でガンガン体温を奪われていきます。おなかの部分に風が直接当たって・・・体温を奪われますから、確実に、下痢します。あと、全身から体温を奪われることで、とてつもなく疲れを感じるでしょう。肩から腕、足などはしびれきってしまうんじゃないでしょうか?この状態が続くと、クーラー病と同じで、かなり気持ちが悪くなり、発熱と嘔吐が起こるのではないでしょうか?」
・・・*一部変更、省略しています。 私もだいたいこんな感じになるだろうなぁと思います。あえて付け加えるとしたら、裸足でバイクに乗っていることになるから、オートマ車ならともかく、ギアチェンジの時に足が痛いだろうなぁってことでしょうか?いずれにしても、バイクに乗る時は、予期せぬ転倒ってこともありますし、極力肌がでない服装が良いのでは?と思います。たとえパンツ一丁なら法的には問題ないとしても、やめておいた方がいいでしょう!
さて・・・この質問をした方が、回答に対して返事を記載していました。その返事は・・・
「道交法以外には引っかかりますか…それはビックリです。」
「がんばって、何とかしてみます。感謝!」 え?? 何とかしてみますって・・・? どーするの???
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